浄化槽法 第46条の3(主務大臣等)
- 前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十七までに規定する主務大臣は、環境大臣とする。
- 2.前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十二までに規定する主務省令は、環境省令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、浄化槽法第46条の3に定められた規定で、「前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十七までに規定する主務大臣は、環境大臣とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第46条の3(主務大臣等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第46条の3の条文原文は「前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十七までに規定する主務大臣は、環境大臣とする。」で始まります。
- 浄化槽法第46条の3は第八章 浄化槽管理士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第46条の3の前の条は浄化槽法第46条の2です。
- 浄化槽法第46条の3の次の条は浄化槽法第47条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第46条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第46条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/46_3