浄化槽法 第14条(認定の申請)
- 前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工場の所在地
- 三その他国土交通省令で定める事項
- 2.前項の申請書には、構造図、仕様書、計算書その他の国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
- 3.浄化槽製造業者は、第一項各号の事項を変更したときは、速やかに国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、浄化槽法第14条に定められた規定で、「前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第14条(認定の申請)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第14条の条文原文は「前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第14条は第四章 浄化槽の型式の認定に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第14条の前の条は浄化槽法第13条です。
- 浄化槽法第14条の次の条は浄化槽法第15条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/14