浄化槽法 第15条(認定の基準)
国土交通大臣は、第十三条第一項又は第二項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。
この条文の基本情報
認定の基準とは何ですか?
定義認定の基準とは、浄化槽法第15条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十三条第一項又は第二項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第15条(認定の基準)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第15条の条文原文は「国土交通大臣は、第十三条第一項又は第二項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をし…」で始まります。
- 浄化槽法第15条は第四章 浄化槽の型式の認定に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第15条の前の条は浄化槽法第14条です。
- 浄化槽法第15条の次の条は浄化槽法第16条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/15