浄化槽法 第16条(認定の更新)
第十三条第一項又は第二項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
この条文の基本情報
認定の更新とは何ですか?
定義認定の更新とは、浄化槽法第16条に定められた規定で、「第十三条第一項又は第二項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第16条(認定の更新)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第16条の条文原文は「第十三条第一項又は第二項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」で始まります。
- 浄化槽法第16条は第四章 浄化槽の型式の認定に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第16条の前の条は浄化槽法第15条です。
- 浄化槽法第16条の次の条は浄化槽法第17条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/16