浄化槽法 第17条(認定の表示等)
- 浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(第十三条第二項の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに国土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない。
- 2.何人も、前項に規定する場合を除くほか、浄化槽に同項の表示又はこれに紛らわしい表示を付してはならない。
- 3.浄化槽を輸入しようとする者は、第十三条第二項の認定に係る型式の浄化槽であつて第一項の表示を付したものでなければ、輸入してはならない。
この条文の基本情報
認定の表示等とは何ですか?
定義認定の表示等とは、浄化槽法第17条に定められた規定で、「浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(第十三条第二項の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第17条(認定の表示等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第17条の条文原文は「浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(第十三条第二項の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。」で始まります。
- 浄化槽法第17条は第四章 浄化槽の型式の認定に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第17条の前の条は浄化槽法第16条です。
- 浄化槽法第17条の次の条は浄化槽法第18条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/17