浄化槽法 第18条(認定の取消し)
- 国土交通大臣は、第十五条に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に第十三条第一項又は第二項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣は、第十三条第一項の認定を受けた浄化槽製造業者が、不正の手段により同項の認定を受けたとき、同項の認定を受けた型式と異なる浄化槽を製造したとき(試験的に製造したときを除く。)、又は前条第一項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
- 3.国土交通大臣は、第十三条第二項の認定を受けた浄化槽製造業者が、不正の手段により同項の認定を受けたとき、第十四条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、前条第一項の規定に違反したとき、又は第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、浄化槽法第18条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十五条に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に第十三条第一項又は第二項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第18条(認定の取消し)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第18条の条文原文は「国土交通大臣は、第十五条に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に第十三条第一項又は第二項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認める…」で始まります。
- 浄化槽法第18条は第四章 浄化槽の型式の認定に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第18条の前の条は浄化槽法第17条です。
- 浄化槽法第18条の次の条は浄化槽法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/18