浄化槽法 第19条(環境大臣に対する通知等)
国土交通大臣は、第十三条第一項若しくは第二項の認定、第十六条の認定の更新又は前条第一項、第二項若しくは第三項の認定の取消しをしたときは、その旨を環境大臣に通知するとともに、官報に公示しなければならない。
この条文の基本情報
環境大臣に対する通知等とは何ですか?
定義環境大臣に対する通知等とは、浄化槽法第19条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十三条第一項若しくは第二項の認定、第十六条の認定の更新又は前条第一項、第二項若しくは第三項の認定の取消しをしたときは、その旨を環境大臣に通知す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第19条(環境大臣に対する通知等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第19条の条文原文は「国土交通大臣は、第十三条第一項若しくは第二項の認定、第十六条の認定の更新又は前条第一項、第二項若しくは第三項の認定の取消しをしたときは、その旨を環境大臣に通知す…」で始まります。
- 浄化槽法第19条は第四章 浄化槽の型式の認定に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第19条の前の条は浄化槽法第18条です。
- 浄化槽法第19条の次の条は浄化槽法第20条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/19