浄化槽法 第20条(国土交通省令への委任)
この章に定めるもののほか、認定の更新その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、浄化槽法第20条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、認定の更新その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第20条(国土交通省令への委任)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第20条の条文原文は「この章に定めるもののほか、認定の更新その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 浄化槽法第20条は第四章 浄化槽の型式の認定に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第20条の前の条は浄化槽法第19条です。
- 浄化槽法第20条の次の条は浄化槽法第21条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/20