浄化槽法 第12条の7(設置の完了の通知等)
- 市町村は、設置計画に基づき浄化槽の設置が完了したときは、当該浄化槽で汚水を処理させることとなる建築物の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。
- 2.前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
この条文の基本情報
設置の完了の通知等とは何ですか?
定義設置の完了の通知等とは、浄化槽法第12条の7に定められた規定で、「市町村は、設置計画に基づき浄化槽の設置が完了したときは、当該浄化槽で汚水を処理させることとなる建築物の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第12条の7(設置の完了の通知等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第12条の7の条文原文は「市町村は、設置計画に基づき浄化槽の設置が完了したときは、当該浄化槽で汚水を処理させることとなる建築物の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第12条の7は第二節 公共浄化槽に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第12条の7の前の条は浄化槽法第12条の6です。
- 浄化槽法第12条の7の次の条は浄化槽法第12条の8です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_7