浄化槽法 第12条の6
市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽であつて地方公共団体以外の者が所有するものについて、環境省令で定めるところにより、自ら管理することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第12条の6は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第12条の6の条文原文は「市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽であつて地方公共団体以外の者が所有するものについて、環境省令で定めるところにより、自ら管理することができる。」で始まります。
- 浄化槽法第12条の6は第二節 公共浄化槽に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第12条の6の前の条は浄化槽法第12条の5です。
- 浄化槽法第12条の6の次の条は浄化槽法第12条の7です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_6