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浄化槽法 第12条の13(使用制限)

  1. 市町村は、公共浄化槽に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、当該公共浄化槽の使用を一時制限することができる。
  2. 2.市町村は、前項の規定により公共浄化槽の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする期間及び時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

使用制限とは何ですか?

定義使用制限とは、浄化槽法第12条の13に定められた規定で、「市町村は、公共浄化槽に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、当該公共浄化槽の使用を一時制限することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第12条の13(使用制限)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第12条の13の条文原文は「市町村は、公共浄化槽に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、当該公共浄化槽の使用を一時制限することができる。」で始まります。
  3. 浄化槽法第12条の13は第二節 公共浄化槽に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第12条の13の前の条は浄化槽法第12条の12です。
  7. 浄化槽法第12条の13の次の条は浄化槽法第12条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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