浄化槽法 第12条の14(料金)
- 市町村は、条例で定めるところにより、公共浄化槽の使用に係る料金を徴収することができる。
- 2.前項の料金は、次の原則によつて定めなければならない。
- 一汚水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
- 二能率的な管理の下における適正な原価を超えないものであること。
- 三定率又は定額をもつて明確に定められていること。
- 四特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
この条文の基本情報
料金とは何ですか?
定義料金とは、浄化槽法第12条の14に定められた規定で、「市町村は、条例で定めるところにより、公共浄化槽の使用に係る料金を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第12条の14(料金)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第12条の14の条文原文は「市町村は、条例で定めるところにより、公共浄化槽の使用に係る料金を徴収することができる。」で始まります。
- 浄化槽法第12条の14は第二節 公共浄化槽に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第12条の14の前の条は浄化槽法第12条の13です。
- 浄化槽法第12条の14の次の条は浄化槽法第12条の15です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_14