浄化槽法 第12条の15(他人の土地の立入り)
- 市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、公共浄化槽に関する調査、測量若しくは工事又は公共浄化槽の管理のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。
- 2.前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
- 3.第一項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
- 4.日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
- 5.第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 6.土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 7.市町村は、第一項の規定による立入りによつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
他人の土地の立入りとは何ですか?
定義他人の土地の立入りとは、浄化槽法第12条の15に定められた規定で、「市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、公共浄化槽に関する調査、測量若しくは工事又は公共浄化槽の管理のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第12条の15(他人の土地の立入り)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第12条の15の条文原文は「市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、公共浄化槽に関する調査、測量若しくは工事又は公共浄化槽の管理のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入る…」で始まります。
- 浄化槽法第12条の15は第二節 公共浄化槽に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第12条の15の前の条は浄化槽法第12条の14です。
- 浄化槽法第12条の15の次の条は浄化槽法第12条の16です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_15