浄化槽法 第12条の12(排水設備等の検査)
- 市町村は、公共浄化槽の機能及び構造を保全し、又は公共浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質を第四条第一項の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして他人の土地又は建物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
- 2.前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
排水設備等の検査とは何ですか?
定義排水設備等の検査とは、浄化槽法第12条の12に定められた規定で、「市町村は、公共浄化槽の機能及び構造を保全し、又は公共浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質を第四条第一項の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第12条の12(排水設備等の検査)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第12条の12の条文原文は「市町村は、公共浄化槽の機能及び構造を保全し、又は公共浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質を第四条第一項の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、…」で始まります。
- 浄化槽法第12条の12は第二節 公共浄化槽に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第12条の12の前の条は浄化槽法第12条の11です。
- 浄化槽法第12条の12の次の条は浄化槽法第12条の13です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_12