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浄化槽法 第12条の11(使用の開始の届出)

汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の占有者は、当該建築物に係る公共浄化槽の使用を開始したときは、環境省令で定めるところにより、当該公共浄化槽の使用を開始した日から三十日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。

この条文の基本情報

使用の開始の届出とは何ですか?

定義使用の開始の届出とは、浄化槽法第12条の11に定められた規定で、「汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の占有者は、当該建築物に係る公共浄化槽の使用を開始したときは、環境省令で定めるところにより…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第12条の11(使用の開始の届出)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第12条の11の条文原文は「汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の占有者は、当該建築物に係る公共浄化槽の使用を開始したときは、環境省令で定めるところにより…」で始まります。
  3. 浄化槽法第12条の11は第二節 公共浄化槽に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第12条の11の前の条は浄化槽法第12条の10です。
  7. 浄化槽法第12条の11の次の条は浄化槽法第12条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_11

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