浄化槽法 第12条の10(排水設備の設置の承認)
- 汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を第十二条の五第三項の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の承認を受けなければならない。
- 2.前二条の規定は、前項の規定により承認を受けた者について準用する。
この条文の基本情報
排水設備の設置の承認とは何ですか?
定義排水設備の設置の承認とは、浄化槽法第12条の10に定められた規定で、「汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を第十二条の五第三項の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第12条の10(排水設備の設置の承認)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第12条の10の条文原文は「汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を第十二条の五第三項の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより…」で始まります。
- 浄化槽法第12条の10は第二節 公共浄化槽に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第12条の10の前の条は浄化槽法第12条の9です。
- 浄化槽法第12条の10の次の条は浄化槽法第12条の11です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_10