浄化槽法 第12条の9(排水設備の設置等に関する受忍義務等)
- 前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ汚水を公共浄化槽に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
- 2.前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
- 3.第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
- 4.前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
排水設備の設置等に関する受忍義務等とは何ですか?
定義排水設備の設置等に関する受忍義務等とは、浄化槽法第12条の9に定められた規定で、「前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ汚水を公共浄化槽に流入させることが困難であるときは、他人の土地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第12条の9(排水設備の設置等に関する受忍義務等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第12条の9の条文原文は「前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ汚水を公共浄化槽に流入させることが困難であるときは、他人の土地…」で始まります。
- 浄化槽法第12条の9は第二節 公共浄化槽に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第12条の9の前の条は浄化槽法第12条の8です。
- 浄化槽法第12条の9の次の条は浄化槽法第12条の10です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_9