浄化槽法 第12条の4
- 市町村は、当該市町村の区域(下水道法第二条第八号に規定する処理区域及び同法第五条第一項第五号に規定する予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができる。
- 2.市町村は、前項の規定により浄化槽処理促進区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
- 3.市町村は、第一項の規定による指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
- 4.前二項の規定は、浄化槽処理促進区域の変更又は廃止について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第12条の4は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第12条の4の条文原文は「市町村は、当該市町村の区域(下水道法第二条第八号に規定する処理区域及び同法第五条第一項第五号に規定する予定処理区域を除く。」で始まります。
- 浄化槽法第12条の4は第一節 浄化槽処理促進区域の指定に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第12条の4の前の条は浄化槽法第12条の3です。
- 浄化槽法第12条の4の次の条は浄化槽法第12条の5です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_4