浄化槽法 第12条の3(環境大臣の責務)
環境大臣は、都道府県知事に対して、第十一条第一項本文の水質に関する検査に関する事務その他この章に規定する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うように努めなければならない。
この条文の基本情報
環境大臣の責務とは何ですか?
定義環境大臣の責務とは、浄化槽法第12条の3に定められた規定で、「環境大臣は、都道府県知事に対して、第十一条第一項本文の水質に関する検査に関する事務その他この章に規定する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第12条の3(環境大臣の責務)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第12条の3の条文原文は「環境大臣は、都道府県知事に対して、第十一条第一項本文の水質に関する検査に関する事務その他この章に規定する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行う…」で始まります。
- 浄化槽法第12条の3は第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第12条の3の前の条は浄化槽法第12条の2です。
- 浄化槽法第12条の3の次の条は浄化槽法第12条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_3