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浄化槽法 第12条の2(定期検査についての勧告及び命令等)

  1. 都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項本文の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
  2. 2.都道府県知事は、浄化槽管理者が第十一条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項本文の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。
  3. 3.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

定期検査についての勧告及び命令等とは何ですか?

定義定期検査についての勧告及び命令等とは、浄化槽法第12条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項本文の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第12条の2(定期検査についての勧告及び命令等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第12条の2の条文原文は「都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項本文の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及…」で始まります。
  3. 浄化槽法第12条の2は第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第12条の2の前の条は浄化槽法第12条です。
  7. 浄化槽法第12条の2の次の条は浄化槽法第12条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/12_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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