浄化槽法 第59条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十三条第一項の規定に違反して認定を受けた型式の浄化槽以外の浄化槽を製造した者
- 二第十七条第三項の規定に違反して浄化槽を輸入した者
- 三第二十一条第一項又は第三項の登録を受けないで浄化槽工事業を営んだ者
- 四不正の手段により第二十一条第一項又は第三項の登録を受けた者
- 五第三十二条第二項又は第四十一条第二項の規定による命令に違反した者
- 六第三十五条第一項の許可を受けないで浄化槽清掃業を営んだ者
- 七不正の手段により第三十五条第一項の許可を受けた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第59条は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第59条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 浄化槽法第59条は第十一章 罰則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第59条の前の条は浄化槽法第58条です。
- 浄化槽法第59条の次の条は浄化槽法第60条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/59