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浄化槽法 第68条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
  2. 一第十一条の二第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
  3. 二第十一条の二第二項、第十一条の三、第十二条の十一又は第十二条の十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第68条は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第68条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 浄化槽法第68条は第十一章 罰則に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第68条の前の条は浄化槽法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/68

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