浄化槽法 第67条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十四条第三項、第二十五条第一項、第二十六条、第三十三条第三項、第三十七条又は第三十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第二十八条第一項後段の規定による通知をしなかつた者
- 三第三十条又は第三十九条の規定に違反して標識を掲げない者
- 四正当な理由がないのに、第四十二条第三項又は第四十五条第三項の規定による命令に違反して浄化槽設備士免状又は浄化槽管理士免状を返納しなかつた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第67条は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第67条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 浄化槽法第67条は第十一章 罰則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第67条の前の条は浄化槽法第66条の2です。
- 浄化槽法第67条の次の条は浄化槽法第68条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/67