浄化槽法 第63条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第五条第三項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第63条は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第63条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 浄化槽法第63条は第十一章 罰則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第63条の前の条は浄化槽法第62条です。
- 浄化槽法第63条の次の条は浄化槽法第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/63