浄化槽法 第62条
第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第62条は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第62条の条文原文は「第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 浄化槽法第62条は第十一章 罰則に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第62条の前の条は浄化槽法第61条です。
- 浄化槽法第62条の次の条は浄化槽法第63条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/62