浄化槽法 第43条の18(指定講習機関の指定)
- 指定講習機関の指定は、主務省令で定めるところにより、講習を行おうとする者の申請により行う。
- 2.主務大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 3.主務大臣は、第一項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。
- 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二申請者がその行う講習に関する業務(以下この章において「講習業務」という。)以外の業務により講習業務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三申請者が、第四十三条の二十五の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四申請者の役員のうちに、この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。
この条文の基本情報
指定講習機関の指定とは何ですか?
定義指定講習機関の指定とは、浄化槽法第43条の18に定められた規定で、「指定講習機関の指定は、主務省令で定めるところにより、講習を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の18(指定講習機関の指定)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の18の条文原文は「指定講習機関の指定は、主務省令で定めるところにより、講習を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 浄化槽法第43条の18は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の18の前の条は浄化槽法第43条の17です。
- 浄化槽法第43条の18の次の条は浄化槽法第43条の19です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_18