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浄化槽法 第43条の19(事業計画の認可等)

  1. 指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十二条第一項第二号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.指定講習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

事業計画の認可等とは何ですか?

定義事業計画の認可等とは、浄化槽法第43条の19に定められた規定で、「指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十二条第一項第二号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第43条の19(事業計画の認可等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第43条の19の条文原文は「指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十二条第一項第二号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、そ…」で始まります。
  3. 浄化槽法第43条の19は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第43条の19の前の条は浄化槽法第43条の18です。
  7. 浄化槽法第43条の19の次の条は浄化槽法第43条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_19

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