浄化槽法 第43条の20(講習業務規程)
- 指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習業務の実施に関する規程(以下この章において「講習業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.講習業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
- 3.主務大臣は、第一項の認可をした講習業務規程が講習業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
講習業務規程とは何ですか?
定義講習業務規程とは、浄化槽法第43条の20に定められた規定で、「指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習業務の実施に関する規程(以下この章において「講習業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の20(講習業務規程)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の20の条文原文は「指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習業務の実施に関する規程(以下この章において「講習業務規程」という。」で始まります。
- 浄化槽法第43条の20は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の20の前の条は浄化槽法第43条の19です。
- 浄化槽法第43条の20の次の条は浄化槽法第43条の21です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_20