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浄化槽法 第43条の14(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?

定義指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは、浄化槽法第43条の14に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第43条の14(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第43条の14の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 浄化槽法第43条の14は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第43条の14の前の条は浄化槽法第43条の13です。
  7. 浄化槽法第43条の14の次の条は浄化槽法第43条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_14

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