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浄化槽法 第43条の13(指定等の条件)

  1. 第四十三条第四項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第一項又は第四十三条の十一の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

この条文の基本情報

指定等の条件とは何ですか?

定義指定等の条件とは、浄化槽法第43条の13に定められた規定で、「第四十三条第四項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第一項又は第四十三条の十一の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第43条の13(指定等の条件)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第43条の13の条文原文は「第四十三条第四項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第一項又は第四十三条の十一の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを…」で始まります。
  3. 浄化槽法第43条の13は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第43条の13の前の条は浄化槽法第43条の12です。
  7. 浄化槽法第43条の13の次の条は浄化槽法第43条の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_13

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