浄化槽法 第43条の12(指定の取消し等)
- 主務大臣は、指定試験機関が第四十三条の二第三項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.主務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四十三条の二第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
- 二第四十三条の三第二項(第四十三条の六第四項において準用する場合を含む。)、第四十三条の五第三項又は第四十三条の十の規定による命令に違反したとき。
- 三第四十三条の四、第四十三条の六第一項から第三項まで又は前条の規定に違反したとき。
- 四第四十三条の五第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 五次条第一項の条件に違反したとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、浄化槽法第43条の12に定められた規定で、「主務大臣は、指定試験機関が第四十三条の二第三項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の12(指定の取消し等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の12の条文原文は「主務大臣は、指定試験機関が第四十三条の二第三項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 浄化槽法第43条の12は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の12の前の条は浄化槽法第43条の11です。
- 浄化槽法第43条の12の次の条は浄化槽法第43条の13です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_12