浄化槽法 第43条の5(試験事務規程)
- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.試験事務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
- 3.主務大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
試験事務規程とは何ですか?
定義試験事務規程とは、浄化槽法第43条の5に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の5(試験事務規程)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の5の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。」で始まります。
- 浄化槽法第43条の5は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の5の前の条は浄化槽法第43条の4です。
- 浄化槽法第43条の5の次の条は浄化槽法第43条の6です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_5