浄化槽法 第43条の6(指定試験機関の浄化槽設備士試験委員)
- 指定試験機関は、浄化槽設備士試験の問題の作成及び採点を浄化槽設備士試験委員(以下この条及び第四十三条の八第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
- 4.第四十三条の三第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
この条文の基本情報
指定試験機関の浄化槽設備士試験委員とは何ですか?
定義指定試験機関の浄化槽設備士試験委員とは、浄化槽法第43条の6に定められた規定で、「指定試験機関は、浄化槽設備士試験の問題の作成及び採点を浄化槽設備士試験委員(以下この条及び第四十三条の八第一項において「試験委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の6(指定試験機関の浄化槽設備士試験委員)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の6の条文原文は「指定試験機関は、浄化槽設備士試験の問題の作成及び採点を浄化槽設備士試験委員(以下この条及び第四十三条の八第一項において「試験委員」という。」で始まります。
- 浄化槽法第43条の6は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の6の前の条は浄化槽法第43条の5です。
- 浄化槽法第43条の6の次の条は浄化槽法第43条の7です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_6