浄化槽法 第43条の7(受験の停止等)
- 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
- 2.前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第四十三条第六項及び第七項の規定の適用については、同条第六項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第七項中「前項」とあるのは「前項又は第四十三条の七第一項」とする。
この条文の基本情報
受験の停止等とは何ですか?
定義受験の停止等とは、浄化槽法第43条の7に定められた規定で、「指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の7(受験の停止等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の7の条文原文は「指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止…」で始まります。
- 浄化槽法第43条の7は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の7の前の条は浄化槽法第43条の6です。
- 浄化槽法第43条の7の次の条は浄化槽法第43条の8です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_7