浄化槽法 第43条の28(主務大臣等)
- この章における主務大臣は、国土交通大臣及び環境大臣とする。ただし、第四十三条の五第一項及び第三項、第四十三条の六第三項、第四十三条の十一並びに第四十三条の十四に規定する主務大臣は、国土交通大臣とする。
- 2.この章における主務省令は、国土交通省令・環境省令とする。ただし、第四十三条の五第二項、第四十三条の六第二項及び第三項、第四十三条の九並びに第四十三条の十七に規定する主務省令は、国土交通省令とする。
- 3.国土交通大臣は、前項ただし書に規定する国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、浄化槽法第43条の28に定められた規定で、「この章における主務大臣は、国土交通大臣及び環境大臣とする。ただし、第四十三条の五第一項及び第三項、第四十三条の六第三項、第四十三条の十一並びに第四十三条の十四に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の28(主務大臣等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の28の条文原文は「この章における主務大臣は、国土交通大臣及び環境大臣とする。ただし、第四十三条の五第一項及び第三項、第四十三条の六第三項、第四十三条の十一並びに第四十三条の十四に…」で始まります。
- 浄化槽法第43条の28は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の28の前の条は浄化槽法第43条の27です。
- 浄化槽法第43条の28の次の条は浄化槽法第44条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の28 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_28