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浄化槽法 第43条の27(公示)

  1. 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第四十二条第一項第二号の規定による指定をしたとき。
  3. 二第四十三条の二十四の規定による許可をしたとき。
  4. 三第四十三条の二十五の規定により指定を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、浄化槽法第43条の27に定められた規定で、「主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第43条の27(公示)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第43条の27の条文原文は「主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 浄化槽法第43条の27は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第43条の27の前の条は浄化槽法第43条の26です。
  7. 浄化槽法第43条の27の次の条は浄化槽法第43条の28です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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