浄化槽法 第43条の27(公示)
- 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一第四十二条第一項第二号の規定による指定をしたとき。
- 二第四十三条の二十四の規定による許可をしたとき。
- 三第四十三条の二十五の規定により指定を取り消し、又は講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、浄化槽法第43条の27に定められた規定で、「主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の27(公示)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の27の条文原文は「主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第43条の27は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の27の前の条は浄化槽法第43条の26です。
- 浄化槽法第43条の27の次の条は浄化槽法第43条の28です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の27 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_27