浄化槽法 第43条の2(指定試験機関の指定)
- 指定試験機関の指定は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
- 2.主務大臣は、他に前条第四項の規定により指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 3.主務大臣は、第一項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三申請者が、第四十三条の十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- 一この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
- 二次条第二項の命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、浄化槽法第43条の2に定められた規定で、「指定試験機関の指定は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の2(指定試験機関の指定)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の2の条文原文は「指定試験機関の指定は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
- 浄化槽法第43条の2は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の2の前の条は浄化槽法第43条です。
- 浄化槽法第43条の2の次の条は浄化槽法第43条の3です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_2