浄化槽法 第43条の3(指定試験機関の役員の選任及び解任)
- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.主務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四十三条の五第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
この条文の基本情報
指定試験機関の役員の選任及び解任とは何ですか?
定義指定試験機関の役員の選任及び解任とは、浄化槽法第43条の3に定められた規定で、「指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の3(指定試験機関の役員の選任及び解任)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の3の条文原文は「指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 浄化槽法第43条の3は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の3の前の条は浄化槽法第43条の2です。
- 浄化槽法第43条の3の次の条は浄化槽法第43条の4です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_3