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浄化槽法 第43条(浄化槽設備士試験)

  1. 浄化槽設備士試験は、浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。
  2. 2.浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。
  3. 3.浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
  4. 4.国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
  5. 5.浄化槽設備士試験委員その他浄化槽設備士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
  6. 6.国土交通大臣は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
  7. 7.国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽設備士試験を受けることができないものとすることができる。

この条文の基本情報

浄化槽設備士試験とは何ですか?

定義浄化槽設備士試験とは、浄化槽法第43条に定められた規定で、「浄化槽設備士試験は、浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第43条(浄化槽設備士試験)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第43条の条文原文は「浄化槽設備士試験は、浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。」で始まります。
  3. 浄化槽法第43条は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第43条の前の条は浄化槽法第42条です。
  7. 浄化槽法第43条の次の条は浄化槽法第43条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43

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