浄化槽法 第42条(浄化槽設備士免状)
- 浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。
- 一浄化槽設備士試験に合格した者
- 二建設業法第二十七条に基づく管工事施工管理に係る技術検定(第二次検定に限る。)に合格した後、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が国土交通省令・環境省令で定めるところにより行う浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者
- 2.国土交通大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽設備士免状の交付を行わないことができる。
- 一次項の規定により浄化槽設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
- 二この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 3.国土交通大臣は、浄化槽設備士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽設備士免状の返納を命ずることができる。
- 4.浄化槽設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
浄化槽設備士免状とは何ですか?
定義浄化槽設備士免状とは、浄化槽法第42条に定められた規定で、「浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第42条(浄化槽設備士免状)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第42条の条文原文は「浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。」で始まります。
- 浄化槽法第42条は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第42条の前の条は浄化槽法第41条です。
- 浄化槽法第42条の次の条は浄化槽法第43条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/42