浄化槽法 第41条(指示、許可の取消し、事業の停止等)
- 市町村長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。
- 2.市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第三十六条第一号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十二条第二項の命令に違反したとき。
- 二不正の手段により第三十五条第一項の許可を受けたとき。
- 三第三十六条第二号イ、ハ又はホからヌまでのいずれかに該当することとなつたとき。
- 四第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五前項の指示に従わず、情状特に重いとき。
- 3.第三十五条第四項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
この条文の基本情報
指示、許可の取消し、事業の停止等とは何ですか?
定義指示、許可の取消し、事業の停止等とは、浄化槽法第41条に定められた規定で、「市町村長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第41条(指示、許可の取消し、事業の停止等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第41条の条文原文は「市町村長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。」で始まります。
- 浄化槽法第41条は第六章 浄化槽清掃業の許可に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第41条の前の条は浄化槽法第40条です。
- 浄化槽法第41条の次の条は浄化槽法第42条です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/41