浄化槽法 第43条の10(監督命令)
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、浄化槽法第43条の10に定められた規定で、「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の10(監督命令)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の10の条文原文は「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。」で始まります。
- 浄化槽法第43条の10は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の10の前の条は浄化槽法第43条の9です。
- 浄化槽法第43条の10の次の条は浄化槽法第43条の11です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_10