浄化槽法 第43条の9(帳簿の備付け等)
指定試験機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の備付け等とは何ですか?
定義帳簿の備付け等とは、浄化槽法第43条の9に定められた規定で、「指定試験機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第43条の9(帳簿の備付け等)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第43条の9の条文原文は「指定試験機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第43条の9は第七章 浄化槽設備士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第43条の9の前の条は浄化槽法第43条の8です。
- 浄化槽法第43条の9の次の条は浄化槽法第43条の10です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第43条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/43_9