浄化槽法 第46条(浄化槽管理士試験)
- 浄化槽管理士試験は、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能について行う。
- 2.浄化槽管理士試験は、環境大臣が行う。
- 3.浄化槽管理士試験の実施に関する事務を行わせるため、環境省に浄化槽管理士試験委員を置く。ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
- 4.環境大臣は、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
- 5.浄化槽管理士試験委員その他浄化槽管理士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
- 6.環境大臣は、浄化槽管理士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 7.環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽管理士試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
浄化槽管理士試験とは何ですか?
定義浄化槽管理士試験とは、浄化槽法第46条に定められた規定で、「浄化槽管理士試験は、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第46条(浄化槽管理士試験)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第46条の条文原文は「浄化槽管理士試験は、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能について行う。」で始まります。
- 浄化槽法第46条は第八章 浄化槽管理士に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第46条の前の条は浄化槽法第45条です。
- 浄化槽法第46条の次の条は浄化槽法第46条の2です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/46