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浄化槽法 第45条(浄化槽管理士免状)

  1. 浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、環境大臣が交付する。
  2. 一浄化槽管理士試験に合格した者
  3. 二環境大臣の指定する者(以下この章において「指定講習機関」という。)が環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下この章において「講習」という。)の課程を修了した者
  4. 2.環境大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽管理士免状の交付を行わないことができる。
  5. 一次項の規定により浄化槽管理士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
  6. 二この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  7. 3.環境大臣は、浄化槽管理士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽管理士免状の返納を命ずることができる。
  8. 4.浄化槽管理士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、環境省令で定める。

この条文の基本情報

浄化槽管理士免状とは何ですか?

定義浄化槽管理士免状とは、浄化槽法第45条に定められた規定で、「浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、環境大臣が交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法第45条(浄化槽管理士免状)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法第45条の条文原文は「浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、環境大臣が交付する。」で始まります。
  3. 浄化槽法第45条は第八章 浄化槽管理士に置かれています。
  4. 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
  5. 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 浄化槽法第45条の前の条は浄化槽法第44条です。
  7. 浄化槽法第45条の次の条は浄化槽法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043
  • 本サイト収録浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/45

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