浄化槽法 第7条(設置後等の水質検査)
- 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
- 2.指定検査機関は、前項の水質に関する検査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
この条文の基本情報
設置後等の水質検査とは何ですか?
定義設置後等の水質検査とは、浄化槽法第7条に定められた規定で、「新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第7条(設置後等の水質検査)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第7条の条文原文は「新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他…」で始まります。
- 浄化槽法第7条は第二章 浄化槽の設置に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第7条の前の条は浄化槽法第6条です。
- 浄化槽法第7条の次の条は浄化槽法第7条の2です。
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- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/7