浄化槽法 第9条(清掃)
浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。
この条文の基本情報
清掃とは何ですか?
定義清掃とは、浄化槽法第9条に定められた規定で、「浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法第9条(清掃)は、日本の浄化槽法に含まれる条文です。
- 浄化槽法第9条の条文原文は「浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。」で始まります。
- 浄化槽法第9条は第三章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃等に置かれています。
- 浄化槽法の公布日は昭和58年5月18日です。
- 浄化槽法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法第9条の前の条は浄化槽法第8条です。
- 浄化槽法第9条の次の条は浄化槽法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC1000000043 - 本サイト収録
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC1000000043/9