環境省関係浄化槽法施行規則 第10条(浄化槽清掃業の許可の申請)
- 法第三十五条第三項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二営業所の所在地
- 三事業の用に供する施設の概要
- 2.前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。
- 一清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し
- 三清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその役員を含む。)が法第三十六条第二号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
- 四清掃業許可申請者が次条第四号に該当する旨を記載した書類
- 五前各号に掲げるもののほか市町村長が必要と認める書類
この条文の基本情報
浄化槽清掃業の許可の申請とは何ですか?
定義浄化槽清掃業の許可の申請とは、環境省関係浄化槽法施行規則第10条に定められた規定で、「法第三十五条第三項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第10条(浄化槽清掃業の許可の申請)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第10条の条文原文は「法第三十五条第三項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第10条は第一章の三 浄化槽清掃業の許可に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第10条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第9条の11です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第10条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第11条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/10