環境省関係浄化槽法施行規則 第11条(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)
- 法第三十六条第一号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。
- 二温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。
- 三パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。
- 四浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有していること。
この条文の基本情報
浄化槽清掃業の許可の技術上の基準とは何ですか?
定義浄化槽清掃業の許可の技術上の基準とは、環境省関係浄化槽法施行規則第11条に定められた規定で、「法第三十六条第一号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省関係浄化槽法施行規則第11条(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第11条の条文原文は「法第三十六条第一号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第11条は第一章の三 浄化槽清掃業の許可に置かれています。
- 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第11条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第10条です。
- 環境省関係浄化槽法施行規則第11条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第12条です。
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- 正式書式
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017 - 本サイト収録
環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/11