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環境省関係浄化槽法施行規則 第12条(変更の届出の方法)

法第三十七条の規定による変更の届出は、第十条に定める申請書又は添付書類の記載事項のうち変更があつたものにつき、その内容及び変更年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

この条文の基本情報

変更の届出の方法とは何ですか?

定義変更の届出の方法とは、環境省関係浄化槽法施行規則第12条に定められた規定で、「法第三十七条の規定による変更の届出は、第十条に定める申請書又は添付書類の記載事項のうち変更があつたものにつき、その内容及び変更年月日を記載した届出書を提出するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係浄化槽法施行規則第12条(変更の届出の方法)は、日本の環境省関係浄化槽法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係浄化槽法施行規則第12条の条文原文は「法第三十七条の規定による変更の届出は、第十条に定める申請書又は添付書類の記載事項のうち変更があつたものにつき、その内容及び変更年月日を記載した届出書を提出するこ…」で始まります。
  3. 環境省関係浄化槽法施行規則第12条は第一章の三 浄化槽清掃業の許可に置かれています。
  4. 環境省関係浄化槽法施行規則の公布日は昭和59年3月30日です。
  5. 環境省関係浄化槽法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 環境省関係浄化槽法施行規則第12条の前の条は環境省関係浄化槽法施行規則第11条です。
  7. 環境省関係浄化槽法施行規則第12条の次の条は環境省関係浄化槽法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000100017
  • 本サイト収録環境省関係浄化槽法施行規則(昭和五十九年厚生省令第十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000100017/12

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